児童扶養手当について
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、ひとり親家庭等で児童を養育している方に支給される制度です。
父母が婚姻を解消したり、父または母の死亡などにより父または母と生計をともにしていない児童(18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの方または満20歳未満で一定の障害がある方)を育てる母または養育者、父が請求することにより手当を受けることができます。
児童手当を受けるには、住所地の市区町村で認定請求書を提出し、知事の認定を受けることによって支給が開始されます。
支給要件
①父母が婚姻を解消した児童②父または母が死亡した児童
③父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級 相当)の状態にある児童
④父または母の生死が明らかでない児童
⑤父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
⑥父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
⑦父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
⑧母が未婚で生まれた児童
⑨父母とも不明である児童
※支給要件を満たしていても、所得制限を超えた場合や公的年金を一定程度受給されている場合は、手当の一部または全部が支給停止になります。
支給額
児童1人の場合 | 全部支給 | 44,140円 |
一部支給 | 44,130円~10,410円 | |
児童2人目の加算額 | 全部支給 | 10,420円 |
一部支給 | 10,410円~5,210円 |
支給時期
令和元年11月から1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回の支払いとなり、支給月の前月分までが指定された口座へ振込となります。認定請求に必要なもの
役場住民課で認定請求等を受付いたします。【持参いただくもの】
- 請求者の年金手帳
- 請求者名義の預金通帳
- 印鑑
現況届
児童扶養手当を受給している方は、毎年8月1日時点における状況について、現況届の提出が必要となります。現況届の提出がない場合は、8月以降分の手当が受けられなくなるほか、2年間提出しないことにより、手当の受給資格を失うことがありますので、ご注意ください。※「用語解説」のリンクに関するご質問・ご要望のお問合せページ
お問い合わせ
住民課住民環境グループ
電話 0139-55-2311 ( 内線 267 )