放課後児童クラブ(学童保育所)に入所(利用)するには
放課後児童クラブとは
就労や病気等の理由で保護者が昼間家庭にいない児童のために、遊びや生活の場を提供し、健全な育成を図ることを目的として設置しています。利用方法については、「入所」または「一時預かり」を選択することができます。
入所・一時預かりの申し込みは、役場住民課住民環境グループにてできます。
所在地と定員
名称 | 住所 | 定員 | 電話番号 |
上ノ国町放課後児童クラブ | 上ノ国町字大留103番地1 (子ども支援センター内) |
90人 | 電話 55-1155 |
(1)入所するには
【入所基準】
保育所へは、保護者のいずれもが、次の理由により保育することができないと認められた場合に入所できます。①昼間に居宅外で就労又は就学することを常態としていること。
②昼間に居宅内で児童と離れて家事以外に就労することを常態としていること。
③同居の親族を看護又は介護することを常態としていること。
④心身に著しい障がいを有していること。
⑤長期に渡り疾病等にり患していること。
⑥産前産後の期間(出産予定日の属する月の初日の2カ月前(多胎妊娠の場合は3カ月前)の日から当該出産の日の属する月の末日の2カ月後までの間)であること。
⑦育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の児童が児童クラブを利用しており、当該育児休業の間に児童クラブを引き続き利用することが必要であると認められること。
⑧震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
【負担金】
1人につき、1か月6,000円※ただし、町内在住で町税の滞納が無い方は、減免申請書の提出によって無料となります。
【年度途中での入所について】
- 年度途中での入所を希望される方は、そろえて頂く書類がありますので、なるべく早めにご連絡ください。
- 年度途中での入所の場合、児童数などの都合により、入所できない場合があります。
(2)一時預かりを利用するには
令和3年度から、放課後児童クラブに入所していない児童でも、保護者の緊急一時的な理由により児童の保育が困難な場合は、月5日を限度として一時預かりを利用することができます。利用する場合は、事前に役場へ申請書を提出する必要があり、就労証明書等は不要ですが、ひとり親世帯等の方を除いて負担金の減免がないことをあらかじめご了承ください。
【利用基準】
①傷病、災害、出産、監護、介護、不定期な就労等により、緊急一時的に家庭での保育が困難となること。②①の他、私的な理由等により、一時的に保育が困難となること。
【負担金】
1人につき、1日300円※ひとり親世帯等の方を除いて負担金の減免はありません。
【利用の制限】
児童数の状況により、利用できない場合がありますので、ご了承願います。お問い合わせ
住民課住民環境グループ
電話 0139-55-2311 ( 内線 267 )