児童手当制度が一部変更になります

制度改正の内容

令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。制度改正に伴い世帯の状況により、手続きが必要な場合があります。

制度内容の比較
 区分  改正前(令和6年9月分まで)  改正後(令和6年10月分から)
 支給対象  中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
 高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
 所得制限  あり なし
 手当月額  児童の年齢  児童手当  児童の年齢  児童手当
 3歳未満 15,000円  3歳未満  第1子
 第2子
15,000円
 3歳から小学校修了まで  第1子 10,000円
 第2子 10,000円  第3子以降 30,000円
 第3子以降 15,000円  3歳から18歳到達後の最初の年度末まで  第1子
 第2子
10,000円
 中学生 10,000円  第3子以降 30,000円
 所得「制限」限度額以上 5,000円  ※所得制限は無くなり、受給者全員が上記の支給額になりました。
 所得「上限」限度額以上 不支給
 第3子以降の算定対象  18歳到達後の最初の年度末まで
 ※子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る
 22歳到達後の最初の年度末まで(注)
 ※子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る
 支給月  2月、6月、10月(年3回)
 ※各前月までの4か月分を支給
 偶数月(年6回)
 ※各前月までの2か月分を支給
 ※初回の支払いは令和6年12月
(注)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
 → 21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
   支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額(1
   万円)、7歳のお子様は第3子以降の月額(3万円)が適用されるため、1か月分の手当
   は合計で4万円です。
 

新たに対象となる方 ※児童手当は申請しなければ支給されません!

(1)所得上限超過等で、現在児童手当を受給していない方
(2)中学生以下の児童を養育していないが、高校生年代の児童を養育している方

(3)児童手当受給中で、高校生年代の児童を養育している方
(4)児童手当受給中で、大学生年代の子も含めて、子どもが3人以上いる方
※申請者は父母のうち所得の高い者となります。
※公務員の方は、勤務先にて手続きの確認をお願いします。
令和6年10月1日時点で、上ノ国町に住民登録のある方のうち、0歳~18歳(年度末時点)の子どものいる世帯に対して、10月上旬に通知を郵送しております。
 

支給の対象

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの児童を養育している方
 

支給額

3歳未満                   15,000円
3歳から18歳到達後の最初の年度末まで        10,000円
※第3子以降はどちらも30,000円となります。
 

支給時期

毎年偶数月にそれぞれの前月分までを支給します。
 

申請手続き

出生、転入により新たに受給手続きが生じた場合(15日以内に申請が必要)
【必要書類】
・児童手当認定請求書
・健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出)
・請求者の銀行等の口座番号がわかるもの(配偶者や児童名義の口座は原則使用できません。)
・請求者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
・この他必要に応じて提出が必要となる書類等があります。(養育する児童と別居している場合等)
 

その他手続き

届出が必要となる場合 届出の種類
・既に児童手当を受給している方で、養育する児童が増えたとき 額改定認定請求書 
・既に児童手当を受給している方で、養育する児童が減ったとき 額改定届
・他の市町村へ転出するとき
・児童を養育しなくなったとき
・受給者が公務員になったとき
消滅届
・受給者が町内で転居したとき
・養育している児童の住所が変わったとき
・受給者または養育する児童の氏名が変わったとき
変更届

 

お問い合わせ

住民課住民環境グループ
電話 0139-55-2311 ( 内線 267 )

子育て

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