児童手当制度が一部変更になります
制度改正の内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。制度改正に伴い世帯の状況により、手続きが必要な場合があります。制度内容の比較
区分 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | ||||
支給対象 | 中学生 (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
||||
所得制限 | あり | なし | ||||
手当月額 | 児童の年齢 | 児童手当 | 児童の年齢 | 児童手当 | ||
3歳未満 | 15,000円 | 3歳未満 | 第1子 第2子 |
15,000円 | ||
3歳から小学校修了まで | 第1子 | 10,000円 | ||||
第2子 | 10,000円 | 第3子以降 | 30,000円 | |||
第3子以降 | 15,000円 | 3歳から18歳到達後の最初の年度末まで | 第1子 第2子 |
10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 第3子以降 | 30,000円 | |||
所得「制限」限度額以上 | 5,000円 | ※所得制限は無くなり、受給者全員が上記の支給額になりました。 | ||||
所得「上限」限度額以上 | 不支給 | |||||
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末まで ※子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る |
22歳到達後の最初の年度末まで(注) ※子どもの生計費などの経済的負担が生じている場合に限る |
||||
支給月 | 2月、6月、10月(年3回) ※各前月までの4か月分を支給 |
偶数月(年6回) ※各前月までの2か月分を支給 ※初回の支払いは令和6年12月 |
→ 21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額(1
万円)、7歳のお子様は第3子以降の月額(3万円)が適用されるため、1か月分の手当
は合計で4万円です。
新たに対象となる方 ※児童手当は申請しなければ支給されません!
(1)所得上限超過等で、現在児童手当を受給していない方(2)中学生以下の児童を養育していないが、高校生年代の児童を養育している方
(3)児童手当受給中で、高校生年代の児童を養育している方
(4)児童手当受給中で、大学生年代の子も含めて、子どもが3人以上いる方
※申請者は父母のうち所得の高い者となります。
※公務員の方は、勤務先にて手続きの確認をお願いします。
※令和6年10月1日時点で、上ノ国町に住民登録のある方のうち、0歳~18歳(年度末時点)の子どものいる世帯に対して、10月上旬に通知を郵送しております。
支給の対象
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの児童を養育している方支給額
3歳未満 15,000円3歳から18歳到達後の最初の年度末まで 10,000円
※第3子以降はどちらも30,000円となります。
支給時期
毎年偶数月にそれぞれの前月分までを支給します。申請手続き
出生、転入により新たに受給手続きが生じた場合(15日以内に申請が必要)【必要書類】
・児童手当認定請求書
・健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出)
・請求者の銀行等の口座番号がわかるもの(配偶者や児童名義の口座は原則使用できません。)
・請求者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
・この他必要に応じて提出が必要となる書類等があります。(養育する児童と別居している場合等)
その他手続き
届出が必要となる場合 | 届出の種類 |
・既に児童手当を受給している方で、養育する児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
・既に児童手当を受給している方で、養育する児童が減ったとき | 額改定届 |
・他の市町村へ転出するとき ・児童を養育しなくなったとき ・受給者が公務員になったとき |
消滅届 |
・受給者が町内で転居したとき ・養育している児童の住所が変わったとき ・受給者または養育する児童の氏名が変わったとき |
変更届 |
お問い合わせ
住民課住民環境グループ
電話 0139-55-2311 ( 内線 267 )