戸籍窓口では、身分を証明するものが必要です

 戸籍の不正取得や虚偽の届け出を防ぐため、戸籍の証明書の請求や婚姻・養子縁組などの届け出の際に、戸籍の窓口で「本人確認」を実施しています。
 窓口におこしの際は、マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類を忘れずにお持ちください。
 なお、偽りその他不正な手段によって戸籍証明書を受けた場合は、30 万円以下の罰金が科されます。
 詳しくは、法務省民事局「戸籍の窓口でのルール・本人確認」をご覧ください。

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問い合わせ先

住民課戸籍保険グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 261 )