国保で受けられる給付

療養の給付・療養費

 かかった治療費の7割~9割は国保が負担します。
 また、旅先での急病などやむを得ない事情で保険証を提示することができなかった場合や、医師が治療上必要と認めた補装具代、付き添い看護料などは一度全額支払ったあと、申請すると審査の上、基準額の7割~9割が支給されます。
(3歳未満の場合は8割、3歳以上70歳未満の場合は7割、70歳以上の方は所得に応じて7割または9割となる場合があります。)

 

高額療養費

 1ヶ月間に同じ病院に支払った診療費が一定の額を超えると、その超えた額が支給されます。
 申請には、国民健康保険証、印鑑、領収書(預金口座のある場合は口座番号)が必要です。

 ・国民健康保険高額療養費支給申請書【Word:18KB】 ・【PDF:116KB】
 

限度額適用認定証について

 入院などにより、医療費が高額になる場合には、限度額適用認定証(または、限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関の窓口に提示することにより、同月内の同一医療機関へのお支払いが世帯の収入状況に応じた自己負担限度額までになります。
 認定証の申請は、役場窓口で行えますので、事前のお手続きをお願いいたします。
 なお、原則として国保税の滞納がある方には「限度額適用認定証」が交付できません。
 詳しいことについては、お問い合わせください。
 
 マイナ保険証をご利用の場合、事前のお手続きなく、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
 認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。


 

出産育児一時金

 医療保険( 健康保険や国保) に加入する方が、産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産した場合は50万円が、それ以外の医療機関で出産した場合は、48万8千円がそれぞれ支給されます。( 申請期限は、出産の日の翌日から2年以内)

 

葬祭費

国保の被保険者が死亡したときに、葬祭費3万円が支給されます。

 

産前産後機関の国民健康保険税の軽減について

 国保被保険者の方が出産される場合、産前産後の一定期間について、国民健康保険税が軽減されます。
 詳細については、こちらをご覧ください。

 ・産前産後機関の国民健康保険税の軽減について
 

問い合わせ先

住民課戸籍保険グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 261 )