ふるさと寄附の手続き


ふるさと寄附とは

寄附申込の前にご確認ください(ご注意)

 

1 寄附の手続きについて

<メールフォームからお申込みいただく場合>

 次のいずれかの申込フォームに必要事項を入力いただき、送信をお願いします。

◎ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」



◎ふるさと納税ポータルサイト「楽天ふるさと納税」



◎ふるさと納税ポータルサイト「セゾンのふるさと納税」






◎ふるさと納税ポータルサイト「au PAY ふるさと納税」







◎ふるさと納税ポータルサイト「ふるなび」







◎ふるさと納税ポータルサイト「ANAのふるさと納税」


 

 





◎クレジットカード決済についての注意点
以下のクレジットカードがご利用になれます。

 

    5千円以上の寄附で利用することができ、「Yahoo!公金支払い」のサイト上で入金手続きを行っていただきます(決済手数料はかかりません)。

※ふるさとチョイスのオンライン申込フォームからのみクレジット決済を選択できます。
※オンライン申込みフォームから入金方法としてオンラインクレジットカード決済を選択された場合、引き続き入金手続きを
8時間以内に行う必要があります。


<申込書をご提出いただく場合>

 申込書に必要事項を記載し、次のいずれかの方法で提出をお願いします。
   ・郵 送
〒049-0698
北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地
上ノ国町役場 ふるさと寄附担当 宛
  ・F A X : 0139-55-2025
  ・E-mail : kifu@town.kaminokuni.lg.jp
(ふるさと寄附専用アドレス)

▼申込書ダウンロード
寄附申込書
 【WORD:39KB】

   ご希望の方には、上ノ国町から寄附申込書の郵送またはファックス、電子メールでの送信も致しますので、お気軽にご連絡(上ノ国町総務課)をお願いします。

▼特産品一覧
特産品一覧
 【PDF:7.5MB】
 

<ゆうちょ銀行(郵便局)からの払込>
①:寄附申込書の提出または申込フォームから寄附申請
②:上ノ国町から払込用紙を郵送
③:ゆうちょ銀行(郵便局)でお支払い手続き
④:寄附証明書と特産品を後日発送

 
<クレジット決済>※ネットからお申し込みの場合のみ可能です 
①:申込フォームから寄附申請&カード決済
②:寄附証明書と特産品を後日発送
 

2 寄附金の領収書(受領書)・特産品などの送付について

 寄附をされた方には、上ノ国町から寄附者へ寄附金の受領を証明する書類を発行します。
また、1万円以上寄附して頂いた方には、入金確認後、2週間以内に特産品を発送します。
(商品によっては、発送時期が遅れるものもございます。)

 注) 寄付金控除を受けるには、町または金融機関が発行する領収日付の入った領収書などが確定申告時に必要となります。領収書などは大切に保管してください。
 

3 ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 確定申告の必要がない給与所得者等がより簡易に税控除を受けられるように、ふるさと納税ワンストップ特例制度」がスタートしました。

特例制度を受けられる方は次のとおりです
 ・確定申告の必要がない給与所得者等である(1)
 ・寄付先団体が5団体以内である(※2)

1 確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者や年金所得者の方でも医療費控除等で申告を行う方などは対象となりません。
※2 同一団体に複数回行った場合は、1団体とカウントされます。

控除を受けるためには特例申請書の提出が必要です
 ふるさとチョイスメールフォームからお申し込み時にふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を希望された方(申し込みフォームの「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」にチェックを入れた方)及びふるさとチョイス以外でお申込みの方には、後日、上ノ国町より「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付します。
※特産品とは別送付となります。基本的には寄附金受領証明書に同封いたしますが、
別途送付する場合もあります。

 上ノ国町では平成27年6月より返信用封筒を同封してお送りしておりますので、申請書類に必要事項を記入・捺印のうえ、切手を貼りご返送ください。(申し込みフォームから申請しただけではお手続きは完了しませんので、ご注意ください)

 ・申請書は、寄附をされる度に提出が必要です。

 ・本特例が適用される場合は、所得税控除分相当額を含め、翌年度の住民税から控除されます。
 ・ワンストップ特例制度の利用の有無に関わらず、寄附金受領証明書は従来通り発行いたします。
後から確定申告が必要になるケースがありますので、大切に保管してください。

 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出後、寄附金を支出した年の翌年11日までの間に当該申請書の内容(氏名又は住所)に変更があった場合は、翌年110日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を上ノ国町まで提出してください。
寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:223KB)
 
    本特例を申請した人が確定申告をした場合は、確定申告が優先されます。そのため、確定申告をする場合は必ず、ふるさと納税に伴う寄附金控除を含めた申告手続きを行ってください。


 

ご注意ください!!

 『ふるさと納税』は、ふるさと上ノ国町を応援したいという皆様の善意を形にしていただくための取り組みであり、決して寄附を強要したり、見返りや恩典により寄附をお願いするものではありません。

『ふるさと納税』をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分にご注意ください。

 
寄附金の払い込みにあたり、何か不安や疑問に思うことなどがございましたら、上ノ国町総務課までお気軽にご相談ください。

※「用語解説」のリンクに関するご質問・ご要望のお問合せページ

問い合わせ先

総務課政策推進室
所在地 〒049-0698 北海道檜山郡上ノ国町字大留100番地
TEL  0139-55-2311(代表)
FAX  0139-55-2025
E-mail  kifu@town.kaminokuni.lg.jp (ふるさと寄附専用アドレス)