介護保険制度

介護保険とは

介護保険は、介護が必要になっても地域で安心して暮らしていけるよう、介護を社会全体で支える制度です。
社会保険のため、40歳になると介護保険に加入する義務が生じます。
 

被保険者

  • 第1号被保険者:町内に住所を有する65歳以上の方
  • 第2号非保険者:40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方

介護保険料

※40歳になると介護保険の加入と同時に保険料を支払う義務が生じます
  • 65歳以上の保険料(第1号保険料):町が必要な介護保険サービスの費用(財源)を3年に1回計算して算出された「基準額」をもとに個々の保険料額が決まります。
  • 40歳以上65歳未満の保険料:加入している医療保険によって保険料額が決まります。
 
【第9期 介護保険料】
令和6年度~令和8年度
所得段 対象となる方 保険料の
調整率
保険料
(年額)
第1段階
  • 生活保護を受給している方
  • 世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
  • 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
基準額
×0.285

(軽減前0.455)
22,700円
第2段階
  • 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え、120万円以下の方
基準額
×0.485
(軽減前0.685)
38,700円
第3段階
  • 世帯全員が町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方
基準額
×0.685
(軽減前0.690)
54,600円
第4段階
  • 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
基準額
×0.90
71,800円
第5段階
  • 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方
基準額 79,800円
第6段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
基準額
×1.20
95,700円
第7段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額
×1.30
103,700円
第8段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額
×1.50
119,700円
第9段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
基準額
×1.70
135,600円
第10段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
基準額
×1.90
151,600円
第11段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
基準額
×2.10
167,500円
第12段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
基準額
×2.30
183,500円
第13段階
  • 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方
基準額
×2.40
191,500円
※第1段階~第3段階について、政令で定めるところにより更なる軽減措置が適応されていますが、カッコ内は適応前の保険料率です。 

保険料を納める方法

  • 65歳以上の保険料(第1号保険料):
    • 年金年額が18万円以上の方:年金から天引きされます(特別徴収)。
    • 年金年額が18万円未満の方:納付書や口座振替で納めます(普通徴収)。
  • 40歳以上65歳未満の保険料:
    • 加入している医療保険料と一緒に納めます(※働いている方の多くは、給料から天引きされます)。

問い合わせ先

保健福祉課介護・自立支援グループ
電話:0139-55-4460
FAX:0139-55-2760