サービスの利用手続きと要介護等認定

サービスの利用手続きと要介護等認定

サービス利用の流れ

1.申請する。

サービスを利用するためには要介護等の“認定”が必要となります。
「介護保険(要介護認定・更新認定、要支援認定・更新認定)申請書」を保健福祉課に提出します。

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2.訪問調査

調査担当職員が本人のいる場所まで訪問し、心身の状態等について調査します。
 

※留意事項

調査は全国一律の「調査票」で行われます。
その評価にあたっては決められた“定義”に基づいて行われるため、客観的評価とは異なる場合があります

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3.主治医(かかりつけ医)意見書

かかりつけ医に対して、役場から意見書の作成を依頼します。

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4.一次判定

提出された調査票と主治医意見書をもとに、一次(コンピュータ)判定を行います。

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5.二次判定(審査・判定)

保健・医療・福祉の専門職が集まる審査会において、一次判定結果の他、主治医意見書等をもとに審査し、要介護等の判定を行います。

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6.認定

審査会により、審査・判定された結果をもって町が要介護等の認定を行い、その結果が記載されている介護保険証を申請者等に送付します。

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7.サービスを利用できます。

サービスを利用する際は、認定された介護保険証を提示します。
 

要介護等状態区分と利用できるサービス種別

要介護等状態区分 サービス種類
要介護5 介護サービス
要介護4 介護サービス
要介護3 介護サービス
要介護2 介護サービス
要介護1 介護サービス
要支援2 介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業
要支援1 介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業
事業対象者 介護予防・日常生活支援総合事業
非該当 一般介護予防事業

問い合わせ先

保健福祉課介護・自立支援グループ
電話:0139-55-4460
FAX:0139-55-2760