「事業対象者」の認定、または「非該当」となった方が利用できるサービス

「事業対象者」の認定、または「非該当」となった方が利用できるサービス

「事業対象者」の認定を受けた方が利用できるサービス(介護予防・日常生活支援総合事業)

サービス 内     容 種 類
介護予防ケアマネジメント 介護支援専門員(ケアマネジャー)による介護予防サービス・支援計画書(ケアプラン)作成や相談支援等を行います。 介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型サービス 1.従前相当サービス(旧介護予防訪問介護)
自宅で生活されている方に対し、介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、入浴・排泄・食事等の身体介護や、調理・洗濯・掃除等の生活援助を行います。
介護予防・日常生活支援総合事業
通所型サービス 1.従前相当サービス(旧介護予防通所介護)
日帰りでデイサービスセンターに通うことで、入浴・排泄・食事等の日常生活支援や機能訓練、送迎等利用者の状態に応じた必要なサービスを行います。
2.通所型サービスA
介護予防教室に通うことで、運動機能向上(ばっちり教室)、認知症予防や閉じこもり予防(いきいき教室)等の介護予防を目的としたプログラムの活動を行います。
介護予防・日常生活支援総合事業
 

「非該当」となった方が利用できるサービス(一般介護予防事業)

サービス 内     容 種 類
介護予防普及啓発事業 要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を目的として、各地区の集会施設での介護予防教室(ぴんぴん教室)や、国民温泉保養センターでの生きがい交流事業を行います。 一般介護予防事業

問い合わせ先

保健福祉課介護・自立支援グループ
電話:0139-55-4460
FAX:0139-55-2760