日常生活用具

日常生活用具給付等事業(地域生活支援事業)

1.日常生活用具とは

 日常生活用具とは、次の3つの要件全てを満たすものとされています。
  • 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
  • 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
  • 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの
 

2.費用負担


 原則1割

 ただし、世帯の所得に応じ以下のとおり負担上限額が設定されています。
生活保護世帯に属する方 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯 37,200円
 

3.手続き

 申請には次のものが必要です。
  • 日常生活用具給付申請書
  • 見積書
※住宅改修費の支給を受ける場合は、上記の他に改修前の写真等が必要となります。
 

4.日常生活用具一覧

区分 種目
介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
自立生活支援用具 入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置
在宅療養等支援用具 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、 酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具(障害者向けパソコン周辺機器、アプリケーションソフト等)、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計
情報・意思疎通支援用具 聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書
排泄管理支援用具 ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸装具)、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ又は脱脂綿)
排泄管理支援用具 収尿器
住宅改修費 居宅生活動作補助用具
※各種目ごとに要件(障害名や障害程度等)を満たす必要があります。
※介護保険での給付が優先となる種目もあります。

 

問い合わせ先

保健福祉課介護・自立支援グループ
電話:0139-55-4460
FAX:0139-55-2760