障害者総合支援法

障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)

【障害者総合支援法とは】

 障害のある人や子供たちが個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことができるように必要となる福祉サービスに関わる給付、地域生活支援事業やその他の支援を総合的に行うことを定めた法律です。
 

【対象となる方】

1.身体障害者

  1. 身体障害者手帳を有する方

2.知的障害者

  1. 療育手帳を有する方
  2. 療育手帳を有しない場合は、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認する。

3.精神障害者

  1. 精神障害者保健福祉手帳を有する方
  2. 精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類(国民年金、厚生年金等の年金証書等)
  3. 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類
  4. 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
  5. 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを記載する等、精神障害者であることが確認できる内容であること) 等

4.難病等対象者

医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証、登録者証(指定難病)、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等

5.障害児

  1. 障害者手帳
  2. 特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
  3. 手帳を有しない又は手当等を受給していない場合、次により確認します。
・町が対象となる障害を有するか否か。
・必要に応じて児童相談所等に意見を求める。

※留意事項
  • 障害の有無の確認は、年齢等を考慮して必ずしも診断名を有しなくても、障害が想定され支援の必要性が認められれば良い。
  • 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害に相当程度の場合は、医師の診断書等が必要。
 

サービス利用の流れ

障害者 障害児
介護給付 地域相談支援給付 訓練等給付費  
申請
障害支援区分認定調査 調査
医師意見書
一次判定(コンピュータ判定)
審査会(二次判定)
障害支援区分の認定
サービス利用意向聴取
 
サービス等利用計画案の提出
 
支給決定
サービス等利用計画の提出
 
サービスの利用
 

申請

サービスを利用するためには各サービスに係る給付費の“支給決定”が必要となります。
(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」を保健福祉課に提出します。

障害支援区分認定調査

調査担当職員が本人のいる場所まで訪問し、心身の状態等について調査します。
 

  ※留意事項

調査は全国一律の「調査票」で行われます。
その評価にあたっては決められた“定義”に基づいて行われるため、客観的評価とは異なる場合があります

医師意見書

かかりつけ医に対して、役場から意見書の作成を依頼します。

一次判定(コンピュータ判定)

提出された調査票と医師意見書をもとに、一次(コンピュータ)判定を行います。

審査会(二次判定)

保健・医療・福祉の専門職が集まる審査会において、一次判定結果の他、医師意見書等をもとに審査し、障害支援区分の判定を行います。

障害支援区分の認定

審査会により、審査・判定された結果をもって町が障害支援区分の認定を行います。

サービス利用意向聴取

支給決定を行うため、申請者から給付の申請に係るサービスの利用意向を聴取します。

サービス等利用計画案の提出

サービス等利用計画案の提出を求められた方は、特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を提出します。

支給決定

 上記を踏まえ、町が支給決定を行い、その結果が記載されている受給者証を申請者等に送付します。

サービス等利用計画の提出

特定相談支援事業者は、障害福祉サービス事業者等と連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画書を作成します。

サービスの利用

サービスを利用する際は、認定された受給者証を提示します。
 

問い合わせ先

保健福祉課介護・自立支援グループ
電話:0139-55-4460
FAX:0139-55-2760