障害者手帳

障害者手帳

障害者手帳の種類

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神保健福祉手帳

身体障害者手帳(根拠:身体障害者福祉法)

 「身体障害者」とは、身体上の障害がある18歳以上の者で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付をうけたもの。

障害の種類と等級

 障害の種類は次のとおりで程度に応じて重度のものから順に1級~7級の等級があり、一定以上で永続することが要件となります。
①視覚障害
②聴覚又は平衡機能の障害
③音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
④肢体不自由
⑤心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
⑥ぼうこう又は直腸の機能の障害
⑦小腸の機能の障害
⑧ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
⑨肝臓の機能の障害

申請に必要な書類

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 写真(横3cm×縦4cm)
  • 障害状況報告書
  • 診断書・意見書
 

療育手帳(根拠:知的障害者福祉法等)

 種々の原因により精神発育が恒久的に遅滞し、このため知的能力が劣り、自己の身辺の事がらの処理および社会生活への適応が著しく困難なもの。

障害の程度(総合判定)


A:重度

B:それ以外
 

申請の流れと必要な書類

1.役場に療育手帳取得の相談

2.役場へ書類の提出

  • 判定依頼書
  • 判定書(写)交付申請書
  • 同意書
  • 判定依頼調査書(知的障害者用)⇒役場等が作成
  • 社会生活能力調査書      ⇒役場等が作成
  • 医学的判定意見書       ⇒医師が作成
  • 発達期の状態を確認できる資料(母子手帳や通知票等)

3.北海道心身障害者総合相談所で判定の実施

4.北海道心身障害者総合相談所から役場へ判定結果送付


5.役場から申請者へ判定結果通知書の送付

6.役場へ書類を提出し、手帳を受け取る

  • 療育手帳交付申請書
  • 写真(横3cm×縦4cm)

再判定

 発達や環境の変化により、時間とともに変動することがあるため、定期的に手帳の「障害の程度(総合判定)」見直しが必要です。手帳に「次期判定年月」が記載されていますので、お忘れの内容手続きしてください。
 再判定には下記の書類が必要です。
  • 判定依頼書
  • 判定書(写)交付申請書
  • 同意書
  • 判定依頼調査書(知的障害者用)⇒役場等が作成
  • 社会生活能力調査書      ⇒役場等が作成

 精神保健福祉手帳

  「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有するもの。

障害の等級と程度

 等級は障害の程度に応じて重度のものから順に1~3級があり、障害の状態は次のとおりです。
等 級 状   態
1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

申請に必要な書類

  • 精神保健福祉手帳申請書
  • 障害年金等を受給していることを証する書類の写し、又は、同意書
  • 写真(横3cm×縦4cm)

利用できる制度等

制度等の種類 身体障害者
手帳
療育手帳 精神障害者
保健福祉手帳
問い合わせ先
 航空旅客運賃 × 航空会社
 バス運賃 要確認 各バス会社
 タクシー運賃 要確認 各タクシー会社
 JR旅客運賃 × JR各駅
 自動車取得税の減免 振興局税務課
 普通自動車税の減免 振興局税務課
 軽自動車税の減免 役場財政課
 所得税・住民税の控除 税務署、役場財政課
 駐車禁止規制の適用除外 警察署交通課
 有料道路の割引 × 役場保健福祉課
 タクシー乗車助成券 × × 役場保健福祉課
 重度心身障害者医療費の助成 役場住民課
 後期高齢者医療保険への加入 役場住民課
 特別児童扶養手当 役場住民課
 障害児福祉手当 役場保健福祉課
 特別障害者手当 役場保健福祉課
 自立支援医療(更生医療) × × 役場保健福祉課
 身体障害者補装具交付・修理 × × 役場保健福祉課
 重度心身障害者日常生活用具給付  役場保健福祉課
 NHK放送受信料免除 役場保健福祉課
 携帯電話基本使用料等割引 各携帯電話取扱店
 温泉入浴割引券 × × 役場住民課
※障害者手帳の種別や等級、「制度等の種類」によって、該当の可否が違いますので、詳細は各問い合わせ先へ確認してください。

問い合わせ先

保健福祉課介護・自立支援グループ
電話:0139-55-4460
FAX:0139-55-2760