自立支援医療

自立支援医療

 自立支援医療とは、障害者等の心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活(社会生活)を営むために必要な医療について、その医療費の自己負担額を軽減するものです。

自立支援医療の種類

  • 更生医療
  • 育成医療
  • 精神通院医療
 

1.更生医療

 更生医療は、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって、確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な医療費(自立支援医療費)の支給を行うものです。

対象となる障害と治療例

視覚障害 白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術 瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術
聴覚障害 鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術
言語障害 外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
肢体不自由 関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
内部障害 心臓 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術、後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
腎臓 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
肝臓 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
免疫 HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

申請に必要な書類

  1. 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(更生医療)意見書
  3. 身体障害者手帳
  4. 医療保険被保険者証:本人と同一の保険加入者全員分
  5. 世帯状況・収入(様式第24号):世帯の所得の状況確認のため。
  6. ※特定疾病療養受給者証:腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合

有効期間

  • 原則1年以内:申請が受理された日から最大1年。
※手術や短期集中治療(人工透析の導入など)の場合は、概ね3ヵ月程度になることがあります。
※人工透析療法、臓器(心臓・腎臓・肝臓)移植術後の抗免疫療法、免疫機能障害に対する抗HIV療法など、治療が長期にわたる場合は、1年間
※継続して受給するには更新手続きが必要で、約3ヵ月前から手続きが可能です。
 

2.育成医療

 育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象となる障害と治療例

視覚障害 白内障、先天性緑内障
聴覚障害 先天性耳奇形 → 形成術
言語障害 口蓋裂等 → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正
肢体不自由 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
内部障害 心臓 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
腎臓 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
肝臓 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
免疫 HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
<その他の先天性内臓障害>
 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、
 停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

申請に必要な書類

  1. 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書
  3. 医療保険被保険者証:本人と同一の保険加入者全員分
  4. 世帯状況・収入(様式第24号):世帯の所得の状況確認のため。
  5. ※特定疾病療養受給者証:腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合
  6. 身体障害者手帳:※お持ちの方

有効期間

  • 原則3ヵ月以内。
※人工透析療法や、免疫機能障害における抗HIV療法など、治療が長期にわたる場合は、1年間
※継続して受給するには更新手続きが必要で、約3ヵ月前から手続きが可能です。

 

3.精神通院医療

 精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。
 症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

対象となる精神疾患

①病状性を含む器質性精神障害(F0) 高額治療継続者いわゆる「重度かつ継続」の対象疾患(①~⑤)
 
②精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
③統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
④気分障害(F3)
⑤てんかん(G40)
⑥神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)
⑦生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)
⑧成人の人格及び行動の障害(F6)
⑨精神遅滞(F7)
⑽心理的発達の障害(F8)
⑪小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

申請に必要な書類

  1. 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(精神通院)意見書
  3. 医療保険被保険者証:本人と同一の保険加入者全員分
  4. 世帯状況・収入(様式第24号):世帯の所得の状況確認のため。

 ※なお、精神保健福祉手帳の新規交付又は再認定の申請と合わせて行う場合は下記のとおり。
  1. 診断書(精神保健福祉手帳用)
  2. 医療保険被保険者証:本人と同一の保険加入者全員分
  3. 世帯状況・収入(様式第24号):世帯の所得の状況確認のため。

有効期間

  • 原則1年以内:認定された日から原則1年。
※継続して受給するには更新手続きが必要で、約3ヵ月前から手続きが可能です。

所得の区分

 
自己負担:原則1割

自己負担上限額

所得区分 更生医療
精神通院医療
育成医療 重度か
つ継続
一定所得以上 市町村民税所得割235,000円以上 対象外 対象外 20,000円
中間所得2 市町村民税所得割33,000円以上235,000円未満 総医療費の1割又は高額療養費の自己負担限度額 10,000円 10,000円
中間所得1 市町村民税所得割33,000円未満 5,000円 5,000円
低所得2 市町村民税非課税809,000万円以上 5,000円
低所得1 市町村民税非課税809,000万円以下(本人又は障害児の保護者の年収) 2,500円
生活保護 生活保護世帯 0円

「重度かつ継続」の範囲

  • 疾病、症状等から対象となる者
[更生・育成]
腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後 の抗免疫療法に限る)の者

[精神通院]
①統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者
②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
  • 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
[更生・育成・精神通院]
医療保険の多数回該当の者

負担上限月額の経過的特例措置 ※上記、「自己負担上限額」表の黄色の部分

育成医療の中間所得1、2及び「重度かつ継続」の一定所得以上の負担上限月額については、令和9年3月31日までの経過的特例措置

月額負担のイメージ

医療保険(7割) 自立支援医療費 自己負担
(1割又は負担上限額)

問い合わせ先

保健福祉課介護・自立支援グループ
電話:0139-55-4460
FAX:0139-55-2760