介護保険制度

 誰もが介護が必要になっても安心して、自分らしく生活できる暮らしを望んでいます。
高齢化が進み、家族だけで介護することは難しくなっています。介護保険は、こうした介護という問題をお互いに助け合い、社会全体で支え合うためにつくられた制度です。
介護保険は各種の必要なサービスを総合的に利用することができます。

介護保険制度のあらまし

  • 保険者 上ノ国町
  • 被保険者(加入者) 40歳以上の人

サービスが受けられる人

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)に
なった場合にサービスが受けられます。
  • 40歳~64歳までの方(第2号被保険者)
初老期の認知症、脳血管疾患などが原因とされる病気により、要介護状態や要支援状態に
なった場合にサービスが受けられます。
 
  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
上ノ国町の65歳以上の方の保険料1ヶ月の基準額は6, 650円です。
これを6つの所得段階に当てはめますと次のようになります。
 

令和3年度の保険料額(1人当たり年額)

■第1段階
 ●生活保護受給者の方
 ●老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税日火星の方
 ●世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
基準額×
0.30
23,900円
■第2段階
 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方
基準額×
0.50
39,900円
■第3段階
 世帯全員が町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方
基準額×
0.70
55,800円
■第4段階
 世帯の誰かに町民税が課税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
基準額×
0.9
71,800円
■第5段階
 世帯の誰かに町民税が会税されているが本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方
基準額×
1.00
79,800円
■第6段階
 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
基準額×
1.20
95,700円
■第7段階
 本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額×
1.30
103,700円
■第8段階
 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額×
1.50
119,700円
■第9段階
 前年の合計所得金額が320万円以上の方
基準額×
1.70
135,600円
 

保険料を納める方法は2種類あります

特別徴収

  • 年金が年額18万円以上の場合は年金から天引きされます。
(手続きは必要ありません。)
  • 65歳になられて年金を受給している方は、原則、6カ月後の年金から天引きされます。
  • 保険料額が変更になりますと、年金より天引きできない分が普通徴収となる場合があります。

普通徴収

  • 特別徴収以外の人が普通徴収となります。普通徴収の場合は、納付書で納めます。
また、金融機関にて口座振替の申請もできます。
  • 40歳~64歳までの方(第2号被保険者)は、医療保険の保険料と一緒に納めます。


 

サービスを受けるまでの手続きの流れ

事前に要介護認定の申請が必要です。

①申請します

介護や支援が必要になったら役場(健康づくりセンター)へ申請します。

②訪問調査を受けます

町の職員または町から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)が訪問調査を行い、身体機能や日常生活動作、医療に関することについて調査します。

③主治医意見書

市町村の依頼により、主治医が意見書を作成します。

④一次判定

訪問調査の結果をコンピューターで処理し、一次判定をします。

⑤介護認定審査会による診査判定

保健、医療、福祉の専門家が「一次判定結果」「訪問調査のときに記入した調査票」「主治医意見書」を元にどのくらい介護が必要か判定し、認定結果を通知します。

⑥ケアプラン作成

本人や家族の希望を聞きながらケアマネジャーが利用限度額に応じてサービス利用計画を立てます。ケアマネジャーは、サービス事業者との連絡調整も行います。

⑦サービスを利用する

サービス計画に沿って介護サービスを利用します。利用料は、1割が自己負担となります。

※苦情相談
介護保険に関する苦情(認定結果、介護サービスなど)は保健福祉課へご相談ください。
対応できない場合は、北海道介護保険審査会や国保連合会へ申し立てすることができます。

 

認定の区分

要支援1 介護予防サービスを利用できます。
要支援2
要介護1 居宅サービスと施設サービスを利用できます。
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

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問い合わせ先

保健福祉課介護・自立支援グループ
電話:0139-55-4460