令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)について
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、0歳から高校3年生までの児童を養育する子育て世帯へ臨時特別給付金を支給することとなりました。対象者
次の2つの条件に該当する方が、対象となります。
(1)平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童を養育している方
(2)令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方
※特例給付受給者(児童1人につき5千円が支給されている人)は対象になりません。
※(1)の対象児童が結婚している場合は対象になりません。
※DV被害により対象児童とともに避難している方は、一定の要件を満たした場合、給付金を受
給できる場合があります。
児童手当の所得制限限度額(目安)
扶養親族等の人数 | 所得(円) |
0 | 6,220,000 |
1 | 6,600,000 |
2 | 6,980,000 |
3 | 7,360,000 |
1人増すごとに加算 | 380,000 |
給付額
対象児童1人当たり5万円手続き
(1)上ノ国町で児童手当を受給している方申請の必要はありません。
※高校生を養育する世帯のうち、弟・妹が児童手当の対象であれば申請は不要です。
(2)平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童のみを養育している方
申請が必要ですので、役場へお問い合わせください。
※令和3年12月8日以降に出生した新生児についても申請は必要です。
(3)職場で児童手当を受給している人(公務員の方)
申請が必要ですので、役場へお問い合わせください。
申請受付期間(申請が必要な方のみ)
令和3年12月13日(月)から令和4年1月17日(月)まで※新生児(令和4年3月31日までに出生)については、令和4年4月14日(木)まで
支給日
申請が不要な場合
令和3年12月下旬の予定です。
詳しくは、後日送付の支給決定通知によりお知らせいたします。
申請が必要な場合
令和4年1月下旬以降、申請書の審査が完了した方から順次支給します。
詳しくは、支給決定通知によりお知らせいたします。
住民課住民環境グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 267 )
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