令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(追加給付金)について
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、「春の卒業・入学・新学期に向けて、子ども一人あたり5万円相当のクーポンを基本とした追加給付を行う」こととされました。本町では、クーポン券よりも現金給付のほうが、利便性が高いと判断したことから、対象者へ現金5万円の追加給付金支給を開始します。
対象者
次の3つの条件に該当する方が、対象となります。
(1)平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童を養育している方
(2)令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方
(3)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)を上ノ国町から支給された方
※特例給付受給者(児童1人につき5千円が支給されている人)は対象になりません。
※(1)の対象児童が結婚している場合は対象になりません。
※DV被害により対象児童とともに避難している方は、一定の要件を満たした場合、給付金を受
給できる場合があります。
児童手当の所得制限限度額(目安)
扶養親族等の人数 | 所得(円) |
0 | 6,220,000 |
1 | 6,600,000 |
2 | 6,980,000 |
3 | 7,360,000 |
1人増すごとに加算 | 380,000 |
給付額
対象児童1人当たり5万円手続き
上ノ国町で令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)を受給している方は申請の必要はありません。
(先行給付金を受けた方へは、追加給付金支給についてのご案内を送付いたします。)
支給日
令和4年1月下旬から順次支給を行う予定です。
詳しくは、後日送付の支給決定通知によりお知らせいたします。
住民課住民環境グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 267 )
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