児童手当について
児童手当は児童の家庭等における生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。支給の対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方支給額
3歳未満 15,000円3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円
※児童を養育している方の所得が法律に定める額以上になった場合、児童1人当たり月額一律5,000円の支給になることがあります。(第2子以降も1人5,000円)
支給時期
毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までを支給します。※町外への転出する場合などは、上記支給月以外にも支給することがあります。
申請手続き
出生、転入により新たに受給手続きが生じた場合(15日以内に申請が必要)
【必要書類】・児童手当認定請求書
・健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出)
・請求者の銀行等の口座番号がわかるもの(配偶者や児童名義の口座は原則使用できません。)
・請求者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
・この他必要に応じて提出が必要となる書類等があります。(養育する児童と別居している場合等)
その他手続き
届出が必要となる場合 | 届出の種類 |
・既に児童手当を受給している方で、養育する児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
・既に児童手当を受給している方で、養育する児童が減ったとき | 額改定届 |
・他の市町村へ転出するとき ・児童を養育しなくなったとき ・受給者が公務員になったとき |
消滅届 |
・受給者が町内で転居したとき ・養育している児童の住所が変わったとき ・受給者または養育する児童の氏名が変わったとき |
変更届 |
※手続きは事実の発生した日の翌日から15日以内に行ってください。
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。これまで、すべての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、児童手当法の改正によって、令和4年度以降は次の方を除き現況届の提出が不要となります。
【現況届の提出が必要な方】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村に避難し児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・その他、町から提出の案内があった方
※該当する方へは6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いいたします。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意 ください。
所得上限限度額の新設
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給していますが、児童手当法が改正されたことに伴い、所得上限限度額を新設され、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。児童手当を受給できる 所得(収入)の範囲 |
児童手当(特例給付) を受給できる所得(収入) の範囲 |
新設された 「所得上限限度額」 支給対象外(資格消滅) |
||||
扶養親族 等の数 |
所得額 (万円) |
収入額目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額目安 (万円) |
0人 | 622未満 | 833.3未満 | 622以上 858未満 |
833.3以上 1,071未満 |
858以上 | 1,071以上 |
1人 | 660未満 | 875.6未満 | 660以上 896未満 |
875.6以上 1,124未満 |
896以上 | 1,124以上 |
2人 | 698未満 | 917.8未満 | 698以上 934未満 |
917.8以上 1,162未満 |
934以上 | 1,162以上 |
3人 | 736未満 | 960未満 | 736以上 972未満 |
960以上 1,200未満 |
972以上 | 1,200以上 |
4人 | 774未満 | 1,002未満 | 774以上 1,010未満 |
1,002以上 1,238未満 |
1,010以上 | 1,238以上 |
5人 | 812未満 | 1,040未満 | 812以上 1,048未満 |
1,040以上 1,276未満 |
1,048以上 | 1,276以上 |
所得上限限度額を超えた場合、資格消滅となり町から通知が届きます。
年度内または翌年度に申告により所得が所得上限限度額を下回った場合、新規の認定請求手続きが必要となります。
所得が所得上限限度額を下回った場合は、お忘れなく手続きくださるようお願いします。
※「用語解説」のリンクに関するご質問・ご要望のお問合せページ
住民課住民環境グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 267 )
電話:0139-55-2311 ( 内線 267 )