低所得子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
対象者
次のいずれかに該当する方
(1)令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
「公的年金等」は、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
公的年金を受給していても、本人または扶養義務者の令和元年分の収入が児童扶養手当に係る支給制限額を上回る場合は、(3)に該当します。
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(4)令和3年4月1日から令和4年1月31日までに、離婚、死別などによってひとり親となり、児童扶養手当の支給要件に該当する方で、ひとり親となった日が属する月の翌月以降の収入が手当の対象となる水準の方
給付額
児童一人当たり一律 5万円申請手続き
上記の対象者(1)~(4)によって手続きが異なります。(1)の方
・申請不要です。
令和3年4月28日(水)に児童扶養手当支給口座に振り込まれています。
(2)(3)(4)
・令和3年4月分の児童扶養手当の受給資格をお持ちの方、令和2年度のひとり親世帯臨時
特別給付金の支給を受けた方は、役場に申請書等がありますので、ご連絡ください。
申請内容を確認したのち、申請書で指定した口座に振り込みます。
住民課住民環境グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 267 )
電話:0139-55-2311 ( 内線 267 )