小児慢性特定疾患患者等通院交通費助成事業について
町では小児慢性特定疾患や発達障害など、檜山管内の医療機関での診察や治療、訓練が難しく、遠方に通院・入院等が必要な方へ、経済的負担の軽減を目的とした、交通費及び宿泊費の助成を行っています。
助成の対象となる方
条件1:下記のいずれかに該当する方
① 小児慢性特定疾患の医療受診券をお持ちの方② 指定難病の医療受給者証をお持ちの方
③ 特定疾患治療の医療受給者証をお持ちの方
④ 身体障害者手帳をお持ちの方
⑤ 療育手帳をお持ちの方
⑥ 発達障害の診断を受けている、又は発達障害の疑いで通院治療が必要な方
条件2:条件1に該当し、なおかつ下記のすべてに該当する方
① 町内に住所がある方② 18歳以下の方(18歳をむかえる年度(3月末)まで)
③ 町民税及び町使用料等を滞納していない方
④ 健康保険証をお持ちの方
助成内容
交通費と宿泊費の助成があります。なお、「医療圏」によって助成内容が変わります。※患者本人以外に、介護者1名が対象となります。
医療圏について
1次医療圏 | 上ノ国町内 |
2次医療圏 | 南檜山区域内(江差町、乙部町、厚沢部町、奥尻町) |
3次医療圏 | 道南区域内(函館市、七飯町、北斗市、八雲町など) |
その他の医療機関 | 3次医療圏より遠い国内の医療機関 |
支給内容について
交通費
・公共交通機関を利用した場合は患者・介護者分を支給します。 ・自家用車を使用した場合は、介護者分のみを 支給します。 |
宿泊費
・1泊につき支給額10,000円を限度に、実際にかかった費用の9/10を支給 します。 ・入院時の付き添いベッドのレンタル料も含 みます。 |
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1次医療圏 2次医療圏 |
助成対象外 | 助成対象外 | ||
3次医療圏 | 片道1,500円 | 通院時 | 助成対象外 | |
入院時 | 介護者分のみの支給 (入院日数分) |
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その他の医療機関 |
歳出旅費※の9/10
(子供料金が適応される場合は、その額で算出) |
通院時 | 患者・介護者分を支給 (当日と前日の宿泊費) |
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入院時 | ・患者は前泊分のみの支給 ・介護者は前泊と入院日数分支給 |
申請可能期間
医療機関に受診した日から2年間
※申請時に2年を経過している分は助成の対象外となりますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
公共交通機関を利用した場合は領収書、宿泊した場合は宿泊費が記載された領収書が必要になります。
申請の流れ
助成を受けるためには事前の申請が必要になります。1.登録申請
・健康づくりセンターにて、登録申請書を記入します。・申請の際は「健康保険証」と「口座番号が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードな
ど)」の両方が必要となります。
・また、上記の他に下記のうちいずれかの書類が1つ必要となります。
① 小児慢性特定疾患の医療受診券
② 指定難病の医療受給者証
③ 特定疾患治療の医療受給者証
④ 身体障害者手帳
⑤ 療育手帳
⑥ 診断書
2.登録決定(却下)通知書の送付
・登録決定(却下)通知書を送付しますので、ご確認ください。・決定だった場合は次に進みます。
3.助成申請
・助成申請書を送付しますので、必要箇所を医療機関に記載してもらいます。・記載例を確認しながら必要箇所を記載し、捺印ください。
※1つの医療機関につき1枚必要です。
4.助成申請書の提出
・助成申請書を健康づくりセンターへ提出します。・公共交通機関を使用した場合、宿泊した場合は領収書を一緒に提出する必要があります。
・受診状況等の詳しい聞き取りを行います。
5.助成決定(却下)通知書の送付
・助成決定(却下)通知書を送付しますので、ご確認ください。
保健福祉課健康支援グループ
電話:0139-55-4460
電話:0139-55-4460