後期高齢者医療制度

75歳以上の方と、65歳以上で一定の障がいのある方が受給資格者になります。
 
  • 75歳を迎える誕生日から加入することとなり、誕生日前に保険証が送付されます。65歳以上で一定の障がいのある方については、申請が必要となります。
 
  • 加入者一人ひとりに、前年の本人や世帯主の収入などに応じた、保険料がかかります。
 
  • 後期高齢者医療被保険者証には、その方の世帯の所得状況などにより1割~3割の表示があり、病院でかかった医療費は、その表示割合で負担します。               
  • 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、外来医療の窓口負担割合の引上げに伴う1カ月の負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外です。)払い戻しのために口座を登録していただく必要がありますので(既に高額療養費の払い戻しについて口座登録されている方は手続き不要です。)口座登録をされていない方については、北海道後期高齢者広域連合から郵送されます申請書にて手続き願います。
  
  • 1ヶ月の医療費の自己負担額が、その世帯に応じて定められる限度額を超えた場合には、その限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
 
  • 病院では、保険証だけを窓口に提示することとなりますが、住民税非課税世帯の方については、外来、入院時に1ヶ月の医療費の限度額区分を記載した「限度額適用・標準負担額減額認定証」も併せて窓口に掲示することにより、食事代の減額ができます。この場合、入院時の医療費の支払いは自己負担限度額までとなります。                 また、3割負担となる方のうち住民税の課税所得が一定以上(145万以上690万未満)となる世帯の方については、「限度額適用認定証」も併せて窓口に提示することで、外来、入院時の医療費の支払いは自己負担限度額までとなります。
 
  • 1年間の医療保険の患者負担と、介護保険サービスの利用者負担の両方を合算して、一定以上の負担額となった場合には高額介護合算療養費が給付されます。

 

問い合わせ先

住民課戸籍保険グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 261 )