障がい者福祉について

身体障がい者(児)補装具の交付、修理

内容

身体障がい者の失われた部位などや損傷された部位を補うための用具(補装具)の交付および
修理を行います。
所得により一部負担があります。

主な種類

  • 視覚 ~ 盲人用安全杖
  • 聴覚 ~ 補聴器
  • 肢体 ~ 義手、義足、車イス


自立支援医療(更生医療)

内容

手術そのほかの医療によって、障がいの程度を軽くしたり、日常生活が容易になるよう医療を
給付します。

主な種類

  • 人工透析、ペースメーカー埋込術など


タクシー利用料金の助成

次の要件を満たす身体障がい者にタクシー料金の一部を助成します。
当該年度内において、1冊(24枚)の助成券を交付

対象

  • 1級~4級の下肢・体幹機能障がいの方。
  • 1級、2級の視覚障がいの方。

必要な書類

  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

日常生活用具の給付

内容

重度の身体障がい者の方の日常生活を容易にするため生活用具を給付します。
なお、所得により一部負担があります。

種類 

特殊寝台、入浴補助用具、点字図書、盲人用時計、盲人用体温計、聴覚障がい者用通信装置、
ネブライザー(吸入器)、住宅改修費、ストマ用装具(蓄便袋、蓄尿袋)、紙おむつなど

ホームヘルパーの派遣(障がい福祉サービス)

対象

在宅の身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者で日常生活を営むのが困難な場合で
サービスを必要とされる方。

内容

身体介護、日常生活支援など。
所得により一部負担があります。

ここにある制度のほかにも、さまざまな制度がありますのでお気軽にご相談ください。

また、平成25年4月から新たに難病(これまで症状の変動などにより身体障害者手帳の取得が出来なかった方で、対象となる130種類の難病)の方が、補装具の交付・修理、日常生活用具の給付、ホームヘルパーの派遣などの対象になっています。


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問い合わせ先

保健福祉課介護・自立支援グループ
電話:0139-55-4460