津波災害警戒区域の指定について

 北海道は、警戒避難体制を特に整備すべき区域として、令和4年2月、『津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号。以下「津波法」という。)』に基づき、上ノ国町における『津波災害警戒区域』を指定しました。
 日頃から津波防災対策として、津波が発生した場合の避難先や危険な場所を確認するなどにご活用ください。

津波警戒区域とは

 最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波による人的被害を防止するため、津波から「逃げる」ことができるよう、警戒避難体制を特に整備すべき区域として、津波法第53条に基づき、都道府県知事が指定する区域です。
 この『津波災害警戒区域』は、津波法第8条第1項に基づき、平成29年2月に北海道が公表した『津波浸水想定(津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深をいう。)』を基本とし、その浸水区域と基準水位(津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等に衝突した際の水位上昇を加えた水位をいう。)を示したものです。

津波災害警戒区域【北海道ホームページ】

 〇津波災害警戒区域【上ノ国町】
  
https://www.constr-dept-
  hokkaido.jp/ks/ikb/sbs/tsunami/saigaikuiki/data_Designation/data/33_kaminokuni.htm 

 〇津波災害警戒区域の指定について
  
https://www.constr-dept-hokkaido.jp/ks/ikb/sbs/tsunami/saigaikuiki/data_Designation/index2.html

問い合わせ先

総務課庶務防災グループ
電話:0139-55-2311