令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(追加給付金)について

 令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、「春の卒業・入学・新学期に向けて、子ども一人あたり5万円相当のクーポンを基本とした追加給付を行う」こととされました。
 本町では、クーポン券よりも現金給付のほうが、利便性が高いと判断したことから、対象者へ現金5万円の追加給付金支給を開始します。
 

対象者

 次の3つの条件に該当する方が、対象となります。 

(1)平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童を養育している方

(2)令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方
(3)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)を上ノ国町から支給された方
※特例給付受給者(児童1人につき5千円が支給されている人)は対象になりません。
※(1)の対象児童が結婚している場合は対象になりません。
DV被害により対象児童とともに避難している方は、一定の要件を満たした場合、給付金を受
 給できる場合があります。
児童手当の所得制限限度額(目安)

扶養親族等の人数 所得(円)
0 6,220,000
1 6,600,000
2 6,980,000
3 7,360,000
1人増すごとに加算 380,000

給付額

  対象児童1人当たり5万円
 

手続き

  上ノ国町で令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)を受給している方は
  申請の必要はありません。
  (先行給付金を受けた方へは、追加給付金支給についてのご案内を送付いたします。)

 

支給日

 令和4年1月下旬から順次支給を行う予定です。
 詳しくは、後日送付の支給決定通知によりお知らせいたします。


 

問い合わせ先

住民課住民環境グループ
電話:0139-55-2311 ( 内線 267 )